民法と相続
相続順位は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、子または兄弟姉妹の
代襲者ですがこれがまったくおらず、遺言もないときは、
国庫に帰属します(民959)。
「遺言書」が無ければ、「言い残した事」は原則として
「遺言」ではありません。
(976条~第984条に該当しないので、
明らかに「遺言不存在」です。)
<民法>
(遺言の方式)
第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。
(遺言能力)
第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を
有しなければならない。
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書に
よってしなければならない。ただし、特別の方式に
よることを許す場合は、この限りでない。
被相続人の死亡時点で、相続は発生しています。
遺言の効力が確定すれば、相続発生の時点に遡って、
その効力が生じます。
なお、検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその
内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、
日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を
明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
しかし、その効力が確定するまでの間は、
相続財産は法定相続人の共有状態にあるとみなされます。
従って、効力確定前に法定相続として手続きを
することは可能ではありますが、遺言の効力が
確定すれば遺言が優先しますから、その手続き自体無駄ですし、
検認が行われることを知った後で預貯金の払い戻しを
行うことは、無用な誤解を与えかねませんから、
生活費等で必要不可欠でもない限り避けた方が賢明でしょう。
捺印と押印の違いは何ですか?という方もおられますが
意味は同じです。以前は「捺印」といっていましたが、
「捺」が常用漢字になくなってしまったため、
意味の同じ「押」を使用し、法令用語でもいまは
「押印」です。印の「押捺」という言葉もあります。
署名は自筆の意味で、記名は印刷でも
ゴム印でもワープロでも他人の手書きでもよいです。
自筆の署名があれば押印は不要ですが、
商慣習で「署名押印」を要することも多いです。
「記名押印」も日常行なわれています。保険証券など、
記名も押印も印刷です。



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