ゴルフ会員権と相続

ゴルフ会員権の評価方法

●ゴルフ会員権の評価額=課税時期の取引価格×70%
+ 取引価格に含まれない預託金など

ゴルフ会員権は、取引相場のある計算式をさします。

預託金・・・・・・ゴルフ会員権や
リゾートクラブ会員権を購入する際、入会金と一緒に
支払うお金のことをさします。
そもそもゴルフ場の預託金とは、ゴルフ場の会員になる際に
会員がゴルフ場に預ける金銭の事ををさします。

課税時期から一定期間を経過した後に返還を受けることが
できないものに預託金は限られます。
ゴルフクラブの規約に基づき返還を受けることができる日までの期間を
を課税時期から基礎年利率による権利原価の額で評価します。
(1年未満の場合=1年、1年未満の端数は切り上げ1年として計算)

預託金などを預託しなければ会員になれない会員権は
以下のような場合を想定して評価します。

●株主でありかつ預託金等を預託しなければ会員となれない
・・・・・株式の価額と預託金等の合計額が評価額。
取引相場のない株式、預託金などの価格は預託金等を評価した
方法で評価を行います。

●株主でなければゴルフクラブ会員になれないという会員権

・・・・・財産評価基本通達に従ってこれらが定めた
「取引相場のない株式」評価方法で評価します。

利付公社債

以下の条件に分かれて評価を行います

●上場されている利付公社債

(最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
ただし、最終価格、源泉所得相当額控除後の既経過利息の額とは
券面額100円あたりの金額をさします。

●売買参考統計値が公表される銘柄選出された利付公社債
(上場した企業以外もの)

(平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
ただし平均値、源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額は
券面額100円当たりの金額とする。

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