特別受益者の相続分

「共同そうぞく人中に被そうぞく人から特別受益を受けた者については、
そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。 」とされています。
特別受益には次のようなものがあります。
★遺贈
★婚姻のための贈与
★養子縁組のための贈与
★生計の資本として贈与
★寄与分
寄与分とは・・・・・
寄与分とは、被そうぞく人(亡くなった人)の財産の維持や増加に
特別な貢献をしたそうぞく人に対して、本来、承継するべきそうぞく分とは別に、
被そうぞく人の遺産の中から、その貢献度に応じた
相当額の財産の分割を認めましょうという制度をいいます。
ただし、このそうぞく時における寄与分を認めてもらうためには、一定の
の条件を満たしていなければなりません。
★共同そうぞく人であること
※ 多大な貢献があっても、そうぞく人でない者には請求は一切
認められません。
★被そうぞく人の財産維持・増加があること
★特別の寄与であること
・・・・・・寄与分についてそうぞく人の協議が調わないとき又は協議が
できないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することが
できます。
調停手続を利用する場合・・・・・寄与分を定める処分調停事件として
申し立てます。
寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割審判の
申立てがなされていなければなりません。
そうぞく額の計算方法
寄与者のそうぞく額=(そうぞく開始時の財産価格-寄与分の価格)
×そうぞく分+寄与分の価格
・・・・・みなしそうぞく財産といいます。
「共同そうぞく人中に被そうぞく人から特別受益を受けた者については、
そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。 」とされています。
特別受益には次のようなものがあります。
★遺贈
★婚姻のための贈与
★養子縁組のための贈与
★生計の資本として贈与
★寄与分
寄与分とは・・・・・
寄与分とは、被そうぞく人(亡くなった人)の財産の維持や増加に
特別な貢献をしたそうぞく人に対して、本来、承継するべきそうぞく分とは別に、
被そうぞく人の遺産の中から、その貢献度に応じた
相当額の財産の分割を認めましょうという制度をいいます。
ただし、このそうぞく時における寄与分を認めてもらうためには、一定の
の条件を満たしていなければなりません。
★共同そうぞく人であること
※ 多大な貢献があっても、そうぞく人でない者には請求は一切
認められません。
★被そうぞく人の財産維持・増加があること
★特別の寄与であること
・・・・・・寄与分についてそうぞく人の協議が調わないとき又は協議が
できないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することが
できます。
調停手続を利用する場合・・・・・寄与分を定める処分調停事件として
申し立てます。
寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割審判の
申立てがなされていなければなりません。
そうぞく額の計算方法
寄与者のそうぞく額=(そうぞく開始時の財産価格-寄与分の価格)
×そうぞく分+寄与分の価格
・・・・・みなしそうぞく財産といいます。
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