養子は法的に実子と相続で同じ扱いを受けるのですが、実親との関係がなくなるわけではないので、養子は実親の子でもあり、養親の子でもあるということになります。
養子は法的に実子と同じ扱いを受けるのですが、実親との関係が
なくなるわけではないので、養子は実親の子でもあり、
養親の子でもあるということになります。
したがって養子は実親と養親の両方からそうぞくできます。
両方についてそうぞく権をもつことになります。
いわゆる二重のそうぞく権を持っているといえます。
「二重資格のそうぞく人」といわれるパターンでは
のちのちにそうなる場合があります。
例えば税金対策のために孫の一人を養子にする場合などです。
養子になった孫も親の子として、他の孫と同じに代襲そうぞく権を持ちます。
祖父母の養子になったからといって孫の資格を失うことはありません。
祖父母より先に孫たちの親が死亡した場合は、祖父母のそうぞくでは、
孫たちが親に代わって代襲そうぞく権を持ちます。
したがってその孫は、子(養子)としてのそうぞく権と、
孫としての代襲そうぞく権と両方を持つのです。これが二重資格のそうぞく人です。
法律(民法)の規定では、生前の被そうぞく人からそうぞく分を
超える額の贈与を受けたそうぞく人はそのそうぞく分を引き継ぐことは
できないとされています。
『そうぞく分のない事の証明書』に署名押印すると
そうぞく放棄や自分のそうぞく分を譲渡したのと同様の結果になる・・・
つまりそうぞくはなかったことになってしまうのです。
証明書は登記原因証書として扱われます。
印鑑証明書付きであれば一部のそうぞく人が単独で登記申請を
することも可能です。
しかし遺産に負債がある場合はそれは受け継ぐ事になります。
『そうぞく分のない事の証明書』を作成してそうぞくを処理を
すすめようとしても様々な問題の生じるおそれがあります。
安易に署名押印せず、分割協議ができるようにしたほうが
良いこともあります。
亡くなった身内の方のためにも、しっかりとした相続手続きをお勧めします。
相続のいろはから教えてくる横浜のサイトにご興味はないですか。
あなたの悩みを解決するためのサイトです。
身近な問題、考えなくてもいいんですか?横浜市民の方へ、今は直面はしていないが、相続という将来必ず起こりうる問題に先手を打っておきましょう。
横浜の司法書士が教えてくれます。
