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相続と課税について

相続人に未成年者がいるときには、 その未成年者は遺産分割協議には直接参加ができません。

源泉徴収税額無いような場合は、課税になりますので、
期限に遅れると、加算税と延滞税が付加されます。
税率は以下の通りです。

期限後申告の追徴課税
加算税、課税される所得税に対して年率5%。税務署の
指摘をうけてからだと15%になります。
延滞税、所得税に対して、2ヶ月まで7.3%年利、
それ以後14.6%年利です。

また相続人に未成年者がいるときには、
その未成年者は遺産分割協議には直接参加ができません。
その場合はその未成年者の親権者が
法定代理人として協議に参加することとなります。

遺産分割は相続人同士の話し合いで決定しますから
重要な協議の場です。
ただし、親権者自身が相続人である場合も考えられます。
その場合は法定代理人になることができないのです。

この場合は親権者が申立人になり、家庭裁判所に特別代理人の
選任申し立てをしなくてはいけません。
その場合は家庭裁判所の審判で特別代理人の
選任が行われることになるのです。

この特別代理人が未成年者の代わりに
遺産分割協議に参加署名して分割協議書に
押印署名をする形をとります。

(1)特別代理人となってもらう人を探し、了承を得る。

(2)成年後見人が利益相反事由に該当する行動を行うための、
特別代理人選任の申立てを行う。

(3)(2)で(1)を候補者とすることを記載する。

(4)家裁から候補者に対して質問書が届く。

これは、簡単なアンケート方式で同意しているか、
内容として利益相反事由となる事柄が記載されている
程度でしょう。

(5)(4)の返送後、家裁が申立人と面談を行うでしょう。

(6)結果、審判が下りるしくみとなっています。

 

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