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相続排除について

相続人となるべき子供が被相続人に対して虐待をしたり過大な侮辱を与えたり、著しい非行があった場合、被相続人としては自分の財産を譲りたくないと考えるのが通常でしょう

■相続人になれない?
 もしも、上記相続人の一人が相続財産を独り占めしたいと思って、自分より優先順位が先にある人を殺害したら?刑事ドラマのような話ですが、実際によくニュースで耳にしますね。これは当然許される行為ではないので法律上でも厳しく規制され、以下のことも含めこのようなことを起こした場合は、相続人資格を剥奪できるようになっています。
故意に、自分よりも優先順位が先にある相続人または自分と同順位にある相続人を殺害したり、殺害しようとしたために刑に処せられた者。
故意に被相続人を殺害したり、殺害しようとして、刑に処せられた者。
被相続人が殺されたことを知りながら、これを告発、または告訴しなかった者。ただし、その者に判断能力のないとき、殺害者が自己の配偶者や直系血族のときを除く。また警察などに殺害の事実が判明しているときは、告発、告訴をしなくてもよい。
詐欺や脅迫により、被相続人に遺言をさせたり、この遺言を取り消したり変更させたりした者。
詐欺や脅迫により、自分に有利な遺言を書かせたり、遺言を取り消させたり変更させた場合。
被相続人の遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した場合。
以上を相続欠格と言います。しかし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけで、被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当した相続関係のみで、他の人の相続に関しては関係がなく相続資格があります。

■相続排除
上記は、無条件で相続の資格が「相続欠格」により剥奪されますが、この資格剥奪にはもう一つ、任意の「相続廃除」があります。
例えば、相続人となるべき子供が被相続人に対して虐待をしたり過大な侮辱を与えたり、著しい非行があった場合、被相続人としては自分の財産を譲りたくないと考えるのが通常でしょう。このようなときは、被相続人は推定相続人(この場合はこの子供)の廃除を家庭裁判所に求めることができます。被相続人本人が生前に申し立ててもよいし、または遺言に記載し遺言執行者(遺言内容を第三者の立場から公平に実現するために選ばれた人、相続に利害関係のない人か、弁護士、司法書士などの専門家が好ましい)が申し立てても構いません。一定の手続きを経て、家庭裁判所の審判により決められます。この相続廃除は、配偶者・子などの一定の割合の相続を受け取ること(遺留分)が法的に定められている直系尊属を対象としています。兄弟姉妹は遺留分がないため、被相続人が遺言書に相続させない旨記載すれば、相続権を奪うことができるから対象とする必要がないからです。

 

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