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ゴルフ会員権と相続

相続時豆知識! 預託金・・・・・・ゴルフ会員権や リゾートクラブ会員権を購入する際、入会金と一緒に 支払うお金のことをさします。 そもそもゴルフ場の預託金とは、ゴルフ場の会員になる際に 会員がゴルフ場に預ける金銭の事ををさします。

ゴルフ会員権の評価方法

●ゴルフ会員権の評価額=課税時期の取引価格×70%
+ 取引価格に含まれない預託金など

ゴルフ会員権は、取引相場のある計算式をさします。

預託金・・・・・・ゴルフ会員権や
リゾートクラブ会員権を購入する際、入会金と一緒に
支払うお金のことをさします。
そもそもゴルフ場の預託金とは、ゴルフ場の会員になる際に
会員がゴルフ場に預ける金銭の事ををさします。

課税時期から一定期間を経過した後に返還を受けることが
できないものに預託金は限られます。
ゴルフクラブの規約に基づき返還を受けることができる日までの期間を
を課税時期から基礎年利率による権利原価の額で評価します。
(1年未満の場合=1年、1年未満の端数は切り上げ1年として計算)

預託金などを預託しなければ会員になれない会員権は
以下のような場合を想定して評価します。

●株主でありかつ預託金等を預託しなければ会員となれない
・・・・・株式の価額と預託金等の合計額が評価額。
取引相場のない株式、預託金などの価格は預託金等を評価した
方法で評価を行います。

●株主でなければゴルフクラブ会員になれないという会員権

・・・・・財産評価基本通達に従ってこれらが定めた
「取引相場のない株式」評価方法で評価します。

利付公社債

以下の条件に分かれて評価を行います

●上場されている利付公社債

(最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
ただし、最終価格、源泉所得相当額控除後の既経過利息の額とは
券面額100円あたりの金額をさします。

●売買参考統計値が公表される銘柄選出された利付公社債
(上場した企業以外もの)

(平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
ただし平均値、源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額は
券面額100円当たりの金額とする。

相続と相続税

相続税は、預貯金や株は取り引き価格に近い金額が評価額として計算されます

相続税は、亡くなった人の財産を相続した人に課税され、
課税される相続財産の評価は、これら預貯金、株、
不動産がどのようにされるかということがある程度
把握されていれば、戸惑うことも少なくなると思います。

預貯金は受け入れ高と経過利子から源泉徴収税額を引いたもの、

株は上場株式の場合は

○相続時の終値
○相続時の月の終値平均額
○相続時の月の前月の終値の平均額
○相続時の月の前々月の終値の平均額

のいずれか、一番低い額、

不動産は倍率方式、路面価方式で算定した評価額です。

預貯金や株は取り引き価格に近い金額が評価額として
計算されますが、不動産の場合は計算式が
公示価格の80%になるように定められています
ため、利用形態に応じて、評価上や税制上の特典を
うけることができるのです。

たとえば、

○自分で利用する場合「住居用小規模宅地等の評減」
240㎡まで80%減、その他は200㎡まで50%減。

○収益用の場合

更地評価から貸家建付地評価額

○事業用小規模宅地の評価減

○建物評価からの貸家の評価30%減

など

預貯金や株の資産に比べて不動産には
評価方法や目的用途に伴いさまざまな
特典が認められています。

しかし換金するには時間がかかります。

固定資産税評価額とは、固定資産を計算するもとになる
価格のことを指し、都市開発税、不動産取得税、
登録免許税、相続税の計算基礎となるもの。

土地と建物の課税される台帳から、土地や家屋ごとに
評価額が登録されているもの。

また源泉徴収額は、利子支払の際に20%の
額を控除して残りを預金者に支払っている。
控除された税金は金融機関から国に支払われる仕組みです。

固定資産税の対象は以下の通りです。

課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。
このうち土地と家屋については登記簿等で
実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、
償却資産については登記等により把握できないため
申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。
自己所有ではない建物内に行なった造作については、
地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で
規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。
(ちなみに東京23区内では、都税として課税される。)

固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び
手続を定めた「固定資産評価基準」を総務大臣が告示しなければ
ならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この
「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を
決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。
なお通常、告示は3年毎に行われる。

土地の場合は、評価方法として固定資産税の場合、
主に路線価方式が採用されます。

路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの
適正な時価に基づいて付設された価格のことで、
路線価には固定資産税における路線価と、相続税における
路線価の2つがあり、固定資産税路線価については
各市町村が算定し、相続税路線価については、
各国税局がそれぞれ算定している様な仕組みになります。

 

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