相続時精算課税制度は、特別控除として贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額2500万円が適用されます。
そうぞく時精算課税制度は、特別控除として贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額2500万円が適用されます。この控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。確定申告が必要な上、一度この制度を選択するとそうぞく時まで継続して適用されるので注意が必要です。
これに対して、暦年贈与課税とは・・・・・・・
暦年贈与とは、贈与税には、年間110万円までの非課税枠が設定されている
というものです。
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基 に贈与税額を計算する・・・
計算方法. 1年間(1月1日?12月31日)に贈与を受け た財産の価額の合 計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万
毎年、この枠を利用すればそうぞく税を減らすことが出来ます。基礎控除以下なら確定申告の必要はありません。(ただし、内緒で口座を作って振り込むのは「名義貸し」となり贈与とは認められません。)
・贈与の方法
①現実贈与=実際に金銭や動産を贈与します。
②定期贈与=毎年または毎月定期的に一定の金銭や動産を贈与します。
③負担付贈与=受遺者に贈与と共に一定の負担を負わせます。
④死因贈与=死亡後に効力が生じるように贈与します。
被相続人の遺産の中から、その貢献度に応じた相当額の財産の分割を認めましょうという制度をいいます。
養子は法的に実子と相続で同じ扱いを受けるのですが、実親との関係がなくなるわけではないので、養子は実親の子でもあり、養親の子でもあるということになります。
養子は法的に実子と同じ扱いを受けるのですが、実親との関係が
なくなるわけではないので、養子は実親の子でもあり、
養親の子でもあるということになります。
したがって養子は実親と養親の両方からそうぞくできます。
両方についてそうぞく権をもつことになります。
いわゆる二重のそうぞく権を持っているといえます。
「二重資格のそうぞく人」といわれるパターンでは
のちのちにそうなる場合があります。
例えば税金対策のために孫の一人を養子にする場合などです。
養子になった孫も親の子として、他の孫と同じに代襲そうぞく権を持ちます。
祖父母の養子になったからといって孫の資格を失うことはありません。
祖父母より先に孫たちの親が死亡した場合は、祖父母のそうぞくでは、
孫たちが親に代わって代襲そうぞく権を持ちます。
したがってその孫は、子(養子)としてのそうぞく権と、
孫としての代襲そうぞく権と両方を持つのです。これが二重資格のそうぞく人です。
法律(民法)の規定では、生前の被そうぞく人からそうぞく分を
超える額の贈与を受けたそうぞく人はそのそうぞく分を引き継ぐことは
できないとされています。
『そうぞく分のない事の証明書』に署名押印すると
そうぞく放棄や自分のそうぞく分を譲渡したのと同様の結果になる・・・
つまりそうぞくはなかったことになってしまうのです。
証明書は登記原因証書として扱われます。
印鑑証明書付きであれば一部のそうぞく人が単独で登記申請を
することも可能です。
しかし遺産に負債がある場合はそれは受け継ぐ事になります。
『そうぞく分のない事の証明書』を作成してそうぞくを処理を
すすめようとしても様々な問題の生じるおそれがあります。
安易に署名押印せず、分割協議ができるようにしたほうが
良いこともあります。
納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
1)亡くなった人の要件
死亡の日まで農業を営んでいた人
贈与税納税猶予の適用を受けた農地等を生前一括贈与した人
2)財産受ける人の要件
相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、
その後も農業を継続すると認められる人
贈与税納税猶予の適用を受けた人で農業者年金の経営移譲年金を受け取るために、
その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして
農業経営を移譲した人
2.制度の対象となる農地等
亡くなった人が農業用に使用していた農地、採草放牧地、または農用地区域内の準農地で、
次のいずれにも該当するものが対象
亡くなった人から相続または遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
相続税の申告期限内に分割された農地等であること
被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
3.納税猶予の申告手続
納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と
所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
4.納税猶予税額の免除
納税猶予を受けた相続税は、次のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。
1)そうぞく人が死亡した場合
2)適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合
3)20年以上適用農地等で農業を続けた場合
(対象外および納税猶予が打ち切られる場合)
(1)納税猶予を受けている対象農地について、譲渡、転用、農地法による貸借、
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等があった場合。
(2)納税猶予を受けているそうぞく人及び受贈者が、その対象農地について
農業経営を廃止した場合。
(3)対象農地について、耕作放棄の状態となった場合。
(4)3年に一度の継続届出書を提出しない場合。
農業を廃業する場合は、宅地並みの課税が課されるため
事前の対策をたてておいたほうがいいことになります。
対策方法としては、
1:生命保険、物納・延納で事前対策を行う
2:農業相続人が農業を継続する場合については、相続税の納税猶予制度を用いる
ただし、途中で農業を廃業する場合は、利子税とともに
納税猶予された税金が課されます。
免除になる以前に、そうぞく人が農業を廃業したり、農地を
譲渡・転用した場合は納税猶予が打ち切られます。
納税猶予が打ち切りになると、猶予されている税額とあわせて利子税等についても
納付することとなります。
納税猶予の適用農地について、売買・貸借等の予定がある場合は、早めにお住まいの
市町村役場に手続きを行ってください。
納税猶予を受けている対象農地面積の20パーセントを超える
売買等が行われると全部が打ち切りとなり、20パーセント以内であれば
一部の打ち切りとなる。なお、一部が打ち切られる場合でも、
譲渡等の面積が累積で20パーセントを超えることとなる場合については、
全部が打ち切りとなる。
農業そうぞく人がいる場合には、農地を分割して他のそうぞく人に分け与えることは
ほとんどありません。農業相続人がいない場合、そうぞく人が複数いれば
遺産分割、納税の問題がでてきます。
遺言や生命保険の活用が遺産争いを防ぐための重要
なポイントとなります。
※その農地での耕作をやめたり、譲渡・転用・貸付等をした場合などは贈与税と
利子税を払わなければなりません。
相続時清算課税制度・・・・・
65歳以上の親から20歳以上の直系卑属(子や孫)への生前贈与は2500万円まで
は非課税となり、相続の際に先行贈与分を相続時の相続財産と合計して
相続税を課税する制度です。
特別方式による遺言は、遺言者が普通方式 (自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)によって 遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときはその効力を失います
状況が普通の遺言ができない場合は特別方式をとることができます。
一般危急時遺言・・・・・疾病その他の事由により、死亡の危急に迫った人の遺言をさします。
(方法)
証人1人以上の立会いが必要で、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授する。
口授を受けたものがこれを筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、
または、閲覧させる。
各証人がその筆記の正確なことを承認した後に署名捺印。
遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に
請求してその確認を得ること。
伝染病隔離者遺言・・・・伝染病のために行政処分によって交通を絶たれた場所にいる者の遺言
在船者遺言・・・・・・?船舶中にいる人の遺言です。
船長または事務員1人および証人2人以上の立会いがあること。
遺言者、筆者、立会人および承認が各自遺言書に署名捺印してあること。
署名または捺印ができない人がいるときは、立会人または証人はその事由を
付記する。
船舶遭難者遺言・・・・・船舶遭難者遺言とは、船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危急に迫った人の遺言。
一定の要件のもとで口頭により行われる。
船舶が遭難した場合、船舶中で死亡の危急に迫った人が
証人二人以上の立会いをもって口頭で行います。
署名または捺印ができない人がいるときは、立会人または証人はその事由を
付記しなければなりません。
?証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得ること
特別方式による遺言は、遺言者が普通方式
(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)によって
遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときはその効力を失う。
相続人に未成年者がいるときには、 その未成年者は遺産分割協議には直接参加ができません。
源泉徴収税額無いような場合は、課税になりますので、
期限に遅れると、加算税と延滞税が付加されます。
税率は以下の通りです。
期限後申告の追徴課税
加算税、課税される所得税に対して年率5%。税務署の
指摘をうけてからだと15%になります。
延滞税、所得税に対して、2ヶ月まで7.3%年利、
それ以後14.6%年利です。
また相続人に未成年者がいるときには、
その未成年者は遺産分割協議には直接参加ができません。
その場合はその未成年者の親権者が
法定代理人として協議に参加することとなります。
遺産分割は相続人同士の話し合いで決定しますから
重要な協議の場です。
ただし、親権者自身が相続人である場合も考えられます。
その場合は法定代理人になることができないのです。
この場合は親権者が申立人になり、家庭裁判所に特別代理人の
選任申し立てをしなくてはいけません。
その場合は家庭裁判所の審判で特別代理人の
選任が行われることになるのです。
この特別代理人が未成年者の代わりに
遺産分割協議に参加署名して分割協議書に
押印署名をする形をとります。
(1)特別代理人となってもらう人を探し、了承を得る。
(2)成年後見人が利益相反事由に該当する行動を行うための、
特別代理人選任の申立てを行う。
(3)(2)で(1)を候補者とすることを記載する。
(4)家裁から候補者に対して質問書が届く。
これは、簡単なアンケート方式で同意しているか、
内容として利益相反事由となる事柄が記載されている
程度でしょう。
(5)(4)の返送後、家裁が申立人と面談を行うでしょう。
(6)結果、審判が下りるしくみとなっています。
相続財産は法定相続人の共有状態にあるとみなされます
相続順位は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、子または兄弟姉妹の
代襲者ですがこれがまったくおらず、遺言もないときは、
国庫に帰属します(民959)。
「遺言書」が無ければ、「言い残した事」は原則として
「遺言」ではありません。
(976条~第984条に該当しないので、
明らかに「遺言不存在」です。)
<民法>
(遺言の方式)
第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。
(遺言能力)
第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を
有しなければならない。
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書に
よってしなければならない。ただし、特別の方式に
よることを許す場合は、この限りでない。
被相続人の死亡時点で、相続は発生しています。
遺言の効力が確定すれば、相続発生の時点に遡って、
その効力が生じます。
なお、検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその
内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、
日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を
明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
しかし、その効力が確定するまでの間は、
相続財産は法定相続人の共有状態にあるとみなされます。
従って、効力確定前に法定相続として手続きを
することは可能ではありますが、遺言の効力が
確定すれば遺言が優先しますから、その手続き自体無駄ですし、
検認が行われることを知った後で預貯金の払い戻しを
行うことは、無用な誤解を与えかねませんから、
生活費等で必要不可欠でもない限り避けた方が賢明でしょう。
捺印と押印の違いは何ですか?という方もおられますが
意味は同じです。以前は「捺印」といっていましたが、
「捺」が常用漢字になくなってしまったため、
意味の同じ「押」を使用し、法令用語でもいまは
「押印」です。印の「押捺」という言葉もあります。
署名は自筆の意味で、記名は印刷でも
ゴム印でもワープロでも他人の手書きでもよいです。
自筆の署名があれば押印は不要ですが、
商慣習で「署名押印」を要することも多いです。
「記名押印」も日常行なわれています。保険証券など、
記名も押印も印刷です。
相続税は、預貯金や株は取り引き価格に近い金額が評価額として計算されます
相続税は、亡くなった人の財産を相続した人に課税され、
課税される相続財産の評価は、これら預貯金、株、
不動産がどのようにされるかということがある程度
把握されていれば、戸惑うことも少なくなると思います。
預貯金は受け入れ高と経過利子から源泉徴収税額を引いたもの、
株は上場株式の場合は
○相続時の終値
○相続時の月の終値平均額
○相続時の月の前月の終値の平均額
○相続時の月の前々月の終値の平均額
のいずれか、一番低い額、
不動産は倍率方式、路面価方式で算定した評価額です。
預貯金や株は取り引き価格に近い金額が評価額として
計算されますが、不動産の場合は計算式が
公示価格の80%になるように定められています
ため、利用形態に応じて、評価上や税制上の特典を
うけることができるのです。
たとえば、
○自分で利用する場合「住居用小規模宅地等の評減」
240㎡まで80%減、その他は200㎡まで50%減。
○収益用の場合
更地評価から貸家建付地評価額
○事業用小規模宅地の評価減
○建物評価からの貸家の評価30%減
など
預貯金や株の資産に比べて不動産には
評価方法や目的用途に伴いさまざまな
特典が認められています。
しかし換金するには時間がかかります。
固定資産税評価額とは、固定資産を計算するもとになる
価格のことを指し、都市開発税、不動産取得税、
登録免許税、相続税の計算基礎となるもの。
土地と建物の課税される台帳から、土地や家屋ごとに
評価額が登録されているもの。
また源泉徴収額は、利子支払の際に20%の
額を控除して残りを預金者に支払っている。
控除された税金は金融機関から国に支払われる仕組みです。
固定資産税の対象は以下の通りです。
課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。
このうち土地と家屋については登記簿等で
実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、
償却資産については登記等により把握できないため
申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。
自己所有ではない建物内に行なった造作については、
地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で
規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。
(ちなみに東京23区内では、都税として課税される。)
固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び
手続を定めた「固定資産評価基準」を総務大臣が告示しなければ
ならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この
「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を
決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。
なお通常、告示は3年毎に行われる。
土地の場合は、評価方法として固定資産税の場合、
主に路線価方式が採用されます。
路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの
適正な時価に基づいて付設された価格のことで、
路線価には固定資産税における路線価と、相続税における
路線価の2つがあり、固定資産税路線価については
各市町村が算定し、相続税路線価については、
各国税局がそれぞれ算定している様な仕組みになります。
亡くなった身内の方のためにも、しっかりとした相続手続きをお勧めします。
相続のいろはから教えてくる横浜のサイトにご興味はないですか。
あなたの悩みを解決するためのサイトです。
身近な問題、考えなくてもいいんですか?横浜市民の方へ、今は直面はしていないが、相続という将来必ず起こりうる問題に先手を打っておきましょう。
横浜の司法書士が教えてくれます。
