特別方式による遺言は、遺言者が普通方式 (自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)によって 遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときはその効力を失います
状況が普通の遺言ができない場合は特別方式をとることができます。
一般危急時遺言・・・・・疾病その他の事由により、死亡の危急に迫った人の遺言をさします。
(方法)
証人1人以上の立会いが必要で、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授する。
口授を受けたものがこれを筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、
または、閲覧させる。
各証人がその筆記の正確なことを承認した後に署名捺印。
遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に
請求してその確認を得ること。
伝染病隔離者遺言・・・・伝染病のために行政処分によって交通を絶たれた場所にいる者の遺言
在船者遺言・・・・・・?船舶中にいる人の遺言です。
船長または事務員1人および証人2人以上の立会いがあること。
遺言者、筆者、立会人および承認が各自遺言書に署名捺印してあること。
署名または捺印ができない人がいるときは、立会人または証人はその事由を
付記する。
船舶遭難者遺言・・・・・船舶遭難者遺言とは、船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危急に迫った人の遺言。
一定の要件のもとで口頭により行われる。
船舶が遭難した場合、船舶中で死亡の危急に迫った人が
証人二人以上の立会いをもって口頭で行います。
署名または捺印ができない人がいるときは、立会人または証人はその事由を
付記しなければなりません。
?証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得ること
特別方式による遺言は、遺言者が普通方式
(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)によって
遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときはその効力を失う。
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