納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
1)亡くなった人の要件
死亡の日まで農業を営んでいた人
贈与税納税猶予の適用を受けた農地等を生前一括贈与した人
2)財産受ける人の要件
相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、
その後も農業を継続すると認められる人
贈与税納税猶予の適用を受けた人で農業者年金の経営移譲年金を受け取るために、
その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして
農業経営を移譲した人
2.制度の対象となる農地等
亡くなった人が農業用に使用していた農地、採草放牧地、または農用地区域内の準農地で、
次のいずれにも該当するものが対象
亡くなった人から相続または遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
相続税の申告期限内に分割された農地等であること
被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
3.納税猶予の申告手続
納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と
所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
4.納税猶予税額の免除
納税猶予を受けた相続税は、次のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。
1)そうぞく人が死亡した場合
2)適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合
3)20年以上適用農地等で農業を続けた場合
(対象外および納税猶予が打ち切られる場合)
(1)納税猶予を受けている対象農地について、譲渡、転用、農地法による貸借、
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等があった場合。
(2)納税猶予を受けているそうぞく人及び受贈者が、その対象農地について
農業経営を廃止した場合。
(3)対象農地について、耕作放棄の状態となった場合。
(4)3年に一度の継続届出書を提出しない場合。
農業を廃業する場合は、宅地並みの課税が課されるため
事前の対策をたてておいたほうがいいことになります。
対策方法としては、
1:生命保険、物納・延納で事前対策を行う
2:農業相続人が農業を継続する場合については、相続税の納税猶予制度を用いる
ただし、途中で農業を廃業する場合は、利子税とともに
納税猶予された税金が課されます。
免除になる以前に、そうぞく人が農業を廃業したり、農地を
譲渡・転用した場合は納税猶予が打ち切られます。
納税猶予が打ち切りになると、猶予されている税額とあわせて利子税等についても
納付することとなります。
納税猶予の適用農地について、売買・貸借等の予定がある場合は、早めにお住まいの
市町村役場に手続きを行ってください。
納税猶予を受けている対象農地面積の20パーセントを超える
売買等が行われると全部が打ち切りとなり、20パーセント以内であれば
一部の打ち切りとなる。なお、一部が打ち切られる場合でも、
譲渡等の面積が累積で20パーセントを超えることとなる場合については、
全部が打ち切りとなる。
農業そうぞく人がいる場合には、農地を分割して他のそうぞく人に分け与えることは
ほとんどありません。農業相続人がいない場合、そうぞく人が複数いれば
遺産分割、納税の問題がでてきます。
遺言や生命保険の活用が遺産争いを防ぐための重要
なポイントとなります。
※その農地での耕作をやめたり、譲渡・転用・貸付等をした場合などは贈与税と
利子税を払わなければなりません。
相続時清算課税制度・・・・・
65歳以上の親から20歳以上の直系卑属(子や孫)への生前贈与は2500万円まで
は非課税となり、相続の際に先行贈与分を相続時の相続財産と合計して
相続税を課税する制度です。
亡くなった身内の方のためにも、しっかりとした相続手続きをお勧めします。
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