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相続と相続税

相続税は、預貯金や株は取り引き価格に近い金額が評価額として計算されます

相続税は、亡くなった人の財産を相続した人に課税され、
課税される相続財産の評価は、これら預貯金、株、
不動産がどのようにされるかということがある程度
把握されていれば、戸惑うことも少なくなると思います。

預貯金は受け入れ高と経過利子から源泉徴収税額を引いたもの、

株は上場株式の場合は

○相続時の終値
○相続時の月の終値平均額
○相続時の月の前月の終値の平均額
○相続時の月の前々月の終値の平均額

のいずれか、一番低い額、

不動産は倍率方式、路面価方式で算定した評価額です。

預貯金や株は取り引き価格に近い金額が評価額として
計算されますが、不動産の場合は計算式が
公示価格の80%になるように定められています
ため、利用形態に応じて、評価上や税制上の特典を
うけることができるのです。

たとえば、

○自分で利用する場合「住居用小規模宅地等の評減」
240㎡まで80%減、その他は200㎡まで50%減。

○収益用の場合

更地評価から貸家建付地評価額

○事業用小規模宅地の評価減

○建物評価からの貸家の評価30%減

など

預貯金や株の資産に比べて不動産には
評価方法や目的用途に伴いさまざまな
特典が認められています。

しかし換金するには時間がかかります。

固定資産税評価額とは、固定資産を計算するもとになる
価格のことを指し、都市開発税、不動産取得税、
登録免許税、相続税の計算基礎となるもの。

土地と建物の課税される台帳から、土地や家屋ごとに
評価額が登録されているもの。

また源泉徴収額は、利子支払の際に20%の
額を控除して残りを預金者に支払っている。
控除された税金は金融機関から国に支払われる仕組みです。

固定資産税の対象は以下の通りです。

課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。
このうち土地と家屋については登記簿等で
実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、
償却資産については登記等により把握できないため
申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。
自己所有ではない建物内に行なった造作については、
地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で
規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。
(ちなみに東京23区内では、都税として課税される。)

固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び
手続を定めた「固定資産評価基準」を総務大臣が告示しなければ
ならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この
「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を
決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。
なお通常、告示は3年毎に行われる。

土地の場合は、評価方法として固定資産税の場合、
主に路線価方式が採用されます。

路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの
適正な時価に基づいて付設された価格のことで、
路線価には固定資産税における路線価と、相続税における
路線価の2つがあり、固定資産税路線価については
各市町村が算定し、相続税路線価については、
各国税局がそれぞれ算定している様な仕組みになります。

 

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